2025.6.6 教育実習
- 公開日
- 2025/06/06
- 更新日
- 2025/06/05
校長室より
本日で、今年度前期の教育実習が終わります。今期の本校は、4名の実習生を受け入れましたが、4名ともに、滞りなく実習を終えることができました。
さて、この教育実習ですが、教員になろうとすると、誰もが通らなければならない道です。
法律に、その根拠がきちんと定められています。
◆教育職員免許法 第6条の2(教育職員免許状の授与の要件)
普通免許状の授与を受けようとする者は、文部科学大臣が定めるところにより、教育実習その他の教育に関する実地の訓練を受けることを要する。
◆教育職員免許法施行規則 第66条の6(教育実習に関する科目)
教育実習は、教育職員免許状の種類ごとに文部科学大臣が定める基準に従い、教育の現場において行うものとする。
というところにより、実習を行うものとなっています。
また、ここには掲載しませんが、文部科学省が告示する「教職課程認定基準」や「教員免許状授与に係る基準」によって、教育実習の内容・方法・時間数などがさらに詳細に定められています。
ちなみに、「教育職員免許法」は、「昭和24年(1949年)」公布というのですから、戦後に定められた、随分前の法律になります。
実習をすると、自身が教職に就いたときのイメージがもてるようで、そこで、教員の道を改めてめざすのか、考え直すのか、という現実的な岐路に立つ実習生もいることから、人生のターニングポイントにもなりかねない「重要な期間」でもあります。
平成初期の自分自身の経験で言えば、夜中まで授業指導案を作成し、睡眠時間を削りながら格闘していた実習期間でしたが、時代は令和となり、実習生も「働き方改革」が進み、負担が軽減され、実習しやすくなっているものと実感しています。
何はともあれ、実習生の皆さん、お疲れ様でした。
もし、教員になった暁(あかつき)には、また一緒に仕事ができることを願っています。
そして、古中生の皆さんの中にも、教員の道をめざし、実習生として再会できる人がいることを願っています^^