2024.11.6 自転車に関する道路交通法の改正
- 公開日
- 2024/11/06
- 更新日
- 2024/11/06
校長室より
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であることから、交通事故を抑止するため、新しく罰則規定が整備され、11月1日より道路交通法が改正されました。
自転車に乗る中学生にも該当するものです。ここで、どのようなところが関係するのか確認をします。
★運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象に。ただし、停止中の操作は対象外。
違反した場合の罰則「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」
交通の危険を生じさせた場合「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」
★「運転中のながらスマホ」は、自転車運転者講習制度の対象
「自転車運転者講習制度」とは…自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象に。
受講時間・手数料 3時間 6,000円
受講命令に従わなかった場合 5万円以下の罰金
これまで、「5万円以下の罰金」であった罰則が「10万円以下」か、場合によっては「30万円以下」と、一気に強化されました。
もちろん、本HPに過日掲載している「2024.6.9 200日間無事故無違反ラリーの開催」で紹介したように、これまでに交通ルールとして整備されている以下の運転も禁止です!
★二人乗り禁止、並進(横並び)走行禁止
違反した場合の罰則「2万円以下の罰金又は科料」
★夜間はライトを点灯、傘差し運転禁止、イヤホン等使用運転禁止
違反した場合の罰則「5万円以下の罰金」
★信号無視禁止、一時停止違反
違反した場合の罰則「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」
この時期は、日が暮れるのが早くなり、交通事故が増える時期でもあります。下校時間が早くなり、帰宅してからの時間も長くなりますが、自転車で出かけるときは、くれぐれも注意して運転をしてほしいと思います^^
■2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! | 政府広報オンライン