2025.5.5 「こどもの日」によせて
- 公開日
- 2025/05/05
- 更新日
- 2025/05/04
校長室より
今日、5月5日は「こどもの日」。1948年に制定され、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことを目的とした、1948年に制定された祝日です。
もともと、「5月5日」は、男の子の成長を祝う「端午の節句」でしたが、「こどもの日」として制定された際に、「男女の区別なく、すべてのこども」の成長と幸福を願う日となった経緯もあるようです。
ところで、「こども」とは、何歳までを指すのでしょうか。調べてみると、以下のようになっています。
・こども基本法:心身の発達の過程にある者(年齢による一律な線引きはされていない)
・児童の権利に関する条約(こどもの権利条約):18歳未満のすべての者を児童と定義
・民法:18歳未満を未成年者と定義
・少年法:20歳未満を少年と定義
・児童福祉法:18歳未満を児童と定義
・こども・子育て支援法:18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者を「こども」と定義
…というように、少年法は「20歳未満」(但し、刑事責任を問える年齢は「14歳」)となっており、「こども」の定義は、法律や条約の目的によって、若干捉え方が異なっているようです。
民法では18歳になると「成人」扱いです。
責任がついて回ってくる「成人」です。それゆえ、親の同意なしに様々な契約を結ぶことができるようになるのも「成人」です。
古中生の皆さんは、成人になりたい?それともこどものままがいい?^^