新型コロナウイルス感染症に関する診療・検査体制の整備の変更
- 公開日
- 2020/11/16
- 更新日
- 2020/11/16
お知らせ
これまで、新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある方は、保健所に設置した「帰国者・接触者相談センター」に相談の上、県内51か所の「帰国者・接触者外来」等を受診し、検査を受けていただいていました。
この度、愛知県では、季節性インフルエンザの流行期に備え、以下の通り診療・検査体制が整備されました。また、こうした体制整備に伴い、これまでの「帰国者・接触者相談センター」及び「帰国者・接触者外来」の名称が廃止されましたのでご承知下さい。
1 相談・受診方法(別添1及び別添2参照)
(1) 発熱等の症状が生じた場合には、まずは、かかりつけ医等に電話相談する。
(2) 相談先が分からない場合やかかりつけ医等で対応できない場合は、「受診・相談センター」や「電話相談体制を整備した医療機関」へ電話相談する。
(3) 電話相談で案内された医療機関に電話連絡し、医療機関の指示に従って受診する。
2 受診・相談センター及び電話相談体制を整備した医療機関(近隣のみ掲載)
【平日9時から午後5時30分まで】
江南保健所(0587−55−1699)
一宮保健所(0586−72−1699)
春日井保健所(0568−31−2189)
【平日夜間:午後5時30分から翌午前9時まで・土日祝:24時間体制】
夜間・休日相談窓口(052−856−0315)
3 新たな受診・相談体制の開始日
令和2年10月26日(月)