交通ルール・マナーの再確認を その3
- 公開日
- 2014/02/03
- 更新日
- 2014/02/03
その他
先日(1/31)付の中日新聞(県内版)に、「自転車が加害者になるリスク」について記事が掲載されていました。
最近、自転車対歩行者の事故の高額賠償額がしばしばニュースになることがります。
自転車は、道路交通法上は「軽車両」にあたり、歩行者と同じではありません。当然、歩行者に怪我をさせれば、それなりの損害賠償を請求されます。
また、記事中にもありましたが、死亡事故の直接の当事者ではなくても、事故のきっかけをつくったとして、刑事責任が問われたケースもあるのです。
道路を飛び出し、その自転車をよけようとして、急ハンドルを切った車が、歩行者をはねて死亡させた事故では、自転車を載っていた男性が有罪判決を受けています。
また、未成年でも、過失が認められれば、それなりの判決が下ります。
名古屋地裁で、無灯火で運転していた中学生の自転車がお年寄りにぶつかり、頭部に重傷を負わせた件では、3120万円の賠償金を支払うよう、判決が下された例もあります。
最近では、そういった万が一に備え、「傷害保険」に入る人が増えてきました。布袋中でも、4月の年度初めに、加入を勧めていますが、未加入の人は、家族で検討されることを進めます。
自転車通学者が登下校で利用するだけでなく、部活動で利用したり、家庭に帰ってからも遊びや塾に出かける際に利用する人は多いと思います。
「備えあれば憂いなし」です。
また、そんな事故にならないようにするために、マナーやルールを守って、自転車に乗りましょう。