学校日記

国民の休日

公開日
2019/05/02
更新日
2019/05/02

その他

■国民の休日
国民の休日(こくみんのきゅうじつ)は,日本において,国民の祝日に関する法律(祝日法)第3条第3項で定められた休日の通称です。
憲法記念日など固有の名称を持つ休日が祝日法の第2条で「国民の祝日」(祝日)という総称のもと羅列的に規定されているのに対し,この「国民の休日」は第3条第2項による「振替休日」と同様に「国民の祝日」と区別して規定されています。なお祝日法においてはこの「国民の休日」と「振替休日」はいずれも固有の名称を持たない単なる休日ですが,便宜上区別しています。
なお,他の法令等の条文中において「国民の祝日に関する法律に規定する休日」と言うときの「休日」とは,祝日法における「休日」を言い,「国民の休日」及び「振替休日」並びに「国民の祝日」の3つの休日すべてを含むものです。

■5月4日における「国民の休日」
従来,5月4日は平日でした。しかし,前日の5月3日が『憲法記念日』,翌日の5月5日が『こどもの日』で祝日に挟まれることから,改正によって1986年以降,5月3日の「憲法記念日」と5月5日の「こどもの日」に挟まれる5月4日は,日曜日や月曜日にあたり憲法記念日の振替休日とならなくても飛び石とならずに毎年休日扱いとなりました。1986年の5月4日は日曜日,1987年は憲法記念日の振替休日だったため第1回の「国民の休日」は1988年となりました。しかし,これは所謂「暫定休日」であり,あくまでも正式な祝日ではないため,5月4日が日・月曜日と重なる場合でも,2006年までは5月6日は振替休日とはなりませんでした。
2007年に祝日法の一部改正が施行され同年以降の4月29日を昭和の日に,5月4日をみどりの日にそれぞれ改められました。なお,この2007年の改正には振替休日と国民の休日の規定についての所要の修正も含まれています。史上初の祝日が3日連続で「祝日Aと祝日Cに挟まれた日B自身も祝日」という事態については,Bを国民の休日の規定適用外としました。このため国民の休日が誕生する経緯となった5月4日は正式な祝日への昇格に伴い,国民の休日としては事実上2006年が最後となりました。一方,振替休日はハッピーマンデー制度と同様の「月曜日固定」から「祝日の翌日以降の平日」へと可変式になりました。また「Bが振替休日となる」ことも「祝日でないBが日曜日となる」こともなくなったため,これらを適用外とする文言が削られた。いずれも,休日の重複適用を避けるための措置です。従って,5月3・4・5日のいずれかが日曜日と重なった場合は,曜日に関わらず6日が振替休日となることになりました。

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