国民の休日
- 公開日
- 2015/09/22
- 更新日
- 2015/09/22
その他
今日は、「国民の休日」です。
「国民の休日」は、「国民の祝日に関する法律(祝日法)」で定められた休日の通称ですが、「祝日と祝日に挟まれた平日を休日にする」というものです。
もともとは、5月3日の「憲法記念日」と、5月5日の「こどもの日」に挟まれる5月4日が対象となっていましたが、2007年に祝日法の一部改正が施行され、同年以降の5月4日は「みどりの日」とされると、必ず5月3日〜5日は「3連休」となり、5月4日の「国民の休日」による3連休は、2006年が最後となりました。
すると、2003年以降、祝日法改正により「敬老の日」が「9月15日」から、ハッピーマンデー制度により「9月第3月曜日」になると、今年のように、「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれた「国民の休日」が生まれました。
2009年に初めて登場すると、今年度の2015年に再登場しました。しかし、頻繁にあるわけではなく、今後、法改正がされなければ、2026年、2037年、2043年と続きます。
ちなみに、「5月1日」を「祝日」にしてしまえば、「4月29日」と「5月1日」に挟まれた「4月30日」が国民の休日になり、「5月1日」と「5月3日」に挟まれた「5月2日」が国民の休日になり、一気に7連休になります。こんな案も、国会で審議されたそうですが、残念ながら、現在のところ実現に至っていません。
今後は、8月11日の「山の日」以外にどんな祝日が増えるのでしょうか。それによって、また休日が増えるかもしれませんね。