インフルエンザによる出席停止の時の対応について 【お知らせ】
- 公開日
- 2014/12/19
- 更新日
- 2014/12/19
お知らせ
■ 学校感染症(インフルエンザ等)による出席停止のときの対応について
市内小中学校ではインフルエンザ等の学校感染症による出席停止について感染防止対策を徹底しつつ、次のように対応していますので、よろしくお願いいたします。
1.出席停止と出席停止期間について
児童生徒が学校感染症と診断された時には、学校保健安全法により、出席を停止します。出席停止期間は、医師に診断された日から医師の許可が出るまでです。受診して発病がわかった場合は、至急学校に連絡してください。
2.「完治届」について
感染症が治癒して登校する際には保護者が記入した「完治届」を持参し、担任へ提出してください。この「完治届」は保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらうものではありません。
※「完治届」は学校で準備をしますが、便せん等でも結構です。完治した日、保護者名、医療機関名を記入し、押印の上、お子様から担任へ提出してください。
3.「証明書(意見書)」について
第一種および第三種その他の伝染病以外の疾患は、医療機関による「証明書(意見書)」の提出が必要です。
治療した医療機関が記入した「証明書(意見書)」を、治癒後の登校の際に持参し、担任へ提出してください。
【第一種】
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、急性灰白髄炎、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器、症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)
【第二種】
インフルエンザ (鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻しん(はしか)
流行性耳下腺炎(おたふく)、風しん(三日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プ−ル熱)、結核
【第三種】
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 その他の感染症
※「第三種その他の感染症」のうち出席停止の措置が必要と考えられる感染症の例
溶連菌感染症、ウィルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、 流行性嘔吐下痢症