【校長日記】 性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について
- 公開日
- 2015/05/02
- 更新日
- 2015/05/02
校長日記
文部科学省は、4月30日付けで性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等についてという文書を出しました。
ここから http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/1357468.htm
いずれ、学校にも、県教委・市教委を経由してくるものと思われます。
今、いろいろな自治体で対応が話題になっている 性同一性障害 とはどのようなのもを言うのでしょうか?
「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」では次のように定義しています。
生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信をもち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているもの
ここに見られるように、「二人以上の医師の診断」により認められる障害です。
平成18年には、小2男児を女児として通学していたということが報道されました。
この場合も、診断が出ていました。
以前は「男性3万人に1人、女性10万人の1人」と言われていましたが、北海道文教大の池田官司教授(精神医学)らの研究によると、「約2800人に1人」いるとされています。
出典 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2100N_R20C13A4CR8000/
保護者の皆様にも、お子さんが違和感を感じられるということがありましたら、ぜひご相談いただきたいと思います。