学校日記

選挙のポスターには手を触れないで!

公開日
2017/10/16
更新日
2017/10/16

おしらせ

衆議院選挙投票日まで1週間を切りました。
街中にはこうしたポスターが貼られています。

こうしたポスターを破ったり、落書きをしたりするのは違法です。

その理由は・・・

公職選挙法第225条(選挙の自由妨害罪) 
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
3.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

この第2項の「文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害」の部分に該当します。

手をふれないようにしましょう!