2015.1.27 学校評価アンケート
- 公開日
- 2015/01/27
- 更新日
- 2015/01/27
校長室から
23日(金)までの「学校評価アンケート」には、多くの保護者の皆様に協力いただき、ありがとうございました。
そもそも「なぜ、そんなアンケートをとるのか」ということですが、これは以下のように法律に定められているのです。
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学校教育法施行規則
第66条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定し行うものとする。
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とあるのです。しかし、このことは昔からあったのではなく、最近のことです。
平成19年6月に「学校教育法」が一部改正となり、学校評価の実施等に係る根拠規定が盛り込まれると、同年10月に「学校教育法施行規則」も一部改正され、上記のような規定が設けられたのです。
特に、平成20年1月には「学校評価ガイドライン」というものが文部科学省によって作成され、平成22年には「学校の第三者評価」という部分も加わり、改訂に至っています。
そのガイドラインには、以下のようなことが書かれています。
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1 学校の組織的・継続的な取組
学校として目指すべき重点目標を設定し、その達成状況や達成に向けた取組の適切さ等を評価することにより、組織的・継続的に学校運営を改善します。
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すでに、企業では「当たり前」のようなことが、学校現場ではなされていなかったため、法令にすることによって、学校運営の改善をよりスムーズに行えるようにした、とも言えます。
今年度、本校は、行事などで小刻みな評価を行ってきましたが、それらもこの学校評価の一環です。先日の評価は、今年度の教育活動全般を評価していただくものですが、現在、その結果をまとめていますので、後日、ホームページや学校だよりにて、報告をさせていただきます。
評価は、そんな根拠のもとに協力いただいたものです。よろしくお願いいたします。