2015.4.14 健康診断
- 公開日
- 2015/04/14
- 更新日
- 2015/04/14
校長室から
この時期、学校では「健康診断」が行われます。これは、以下のような法律で定められているところから行われるものです。
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学校保健安全法
第二章 学校保健
第三節 健康診断
第十三条
学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。
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その目的は、大きく二つあります。
1 家庭における健康観察を踏まえ、学校生活を送るに当たり支障があるかどうかについて、疾病をスクリーニングし、児童生徒等の健康状態を把握する。
2 学校における健康課題を明らかにすることで,健康教育の充実に役立てる。
というものです。さらに、その項目は、
1 身長、体重及び座高
2 栄養状態
3 脊柱(せきちゅう)及び胸郭の疾病及び異常の有無
4 視力及び聴力
5 眼の疾病及び異常の有無
6 耳鼻咽頭疾患(じびいんとうしっかん)及び皮膚疾患の有無
7 歯及び口腔(こうくう)の疾病及び異常の有無
8 結核の有無
9 心臓の疾病及び異常の有無
10 尿
11 寄生虫卵の有無
12 その他の疾病及び異常の有無
と、多岐に渡っています。しかし、平成28年度からは、「座高」「寄生虫卵の有無」がなくなり、新たに「四肢の状態」という項目を追加することになっています(参照:学校保健安全法施行規則の一部改正等について(通知))。平成7年度から「胸囲」が無くなりましたが、それ以来の大きな変更となります。
なお、「検診」ではなく「健診」であるのは、上記の項目を診断し、健康であるか否かを確かめるものであるからです。すなわち「病気の危険因子」があるか否かを診るものであり、「検診」のように、「特定の病気」を発見していくものではないからです(例:がん検診)。
上記のようなことから、健診結果を家庭にお知らせし、情報を共有化し、必要に応じて専門機関での検査をお願いするのです。
過去には、何度か、学校での健診がきっかけとなり、疾病が発見された、ということもありました。
大切な、「健診」なんですね。