学校日記

2015.9.9 臨時休業

公開日
2015/09/09
更新日
2015/09/09

校長室から

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本日は、明け方に「暴風警報が解除されないときは、授業を行わず『臨時休業』となります」と、ホームページに掲載したり、緊急メールを発信したりしました。

すると、「『臨時休校』ではなくて『臨時休業』って言うのですね」との声が。
「休業」と言うと、「商店がお休みする」ようなイメージがあるのでしょう。「休校」と比べると違和感があるのですね。

ここで、その根拠について確認します。
「学校教育法施行規則第63条」には、「(非常変災等による臨時休業)非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。」という文言があります。
ここで言う「非常変災」とは、「地震・風水害、火山の噴火、毒劇物や放射能による災害などの緊急事態」を指します。
よって、台風が発生し、暴風警報が発表される事態は、「緊急事態」であり、「臨時休業」となるのです。
ちなみに、この文章中には「校長は」とあります。よって、「暴風警報発表」でなくても、学校の立地条件やその他の条件により、学校独自で「休業」にすることも可能です。

また、インフルエンザの流行があると、同じく「臨時休業」になります。
「学校保健安全法第20条」に、「(臨時休業) 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。」とあります。これが根拠です。一般的には「学級閉鎖」と言いますが、この呼称も間違いではありません。

よって、「休校」とは、学校の「臨時休業」の一般的な呼称であることが分かります。
厳密に言えば、「休業」という言葉を用いるのであって、「休校」と言っても、間違いではありません。

少し違和感を覚える方もあるかもしれませんが、「臨時休業」という言葉に慣れていただければ幸いです。

なお、今日は、結果的に登校することになりました。各家庭におかれましては、学校への問い合わせもほとんどなく、急な動きに応えていただき、大変ありがとうございました。