インフルエンザの欠席期間について
- 公開日
- 2016/02/06
- 更新日
- 2016/02/06
保健室より
インフルエンザに罹った際の、欠席期間について確認をします。
インフルエンザにかかったときは、学校保健安全法施行規則によって「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」学校を休むことが定められています。
ここでいう「発症」とは、発熱の症状が現れたことを指します。日数の数える際は、発症した日(発熱が始まった日)は含まず、翌日を第1日とします。
発症日は、「1日目」ではなく、「0日目」としてカウントします。
また、「解熱したら即登校可」ではなく、2日間の経過が必要です。
発症後は、慎重な対応が必要となります。万が一、発症した際には、確認していただきますよう、お願いいたします。
(※図は、「子どもの出席停止の考え方|インフルエンザワクチン|だから予防接種」より引用しました。)