学校日記

2016.3.3 養護教諭による授業

公開日
2016/03/03
更新日
2016/03/03

校長室から

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今日は、「薬物乱用防止教室」が6年生でありました。ちょうど6年生は、このタイミングにあわせて、今日までに、養護教諭から「飲酒・喫煙について」の授業を実施してもらいました。
 
広い視野と見識で、健康のことを誰よりも気にかけてくれる養護教諭による授業は、担任が同じ授業をするよりも、説得力に違いがあるのか、子どもの集中力が違うようです(笑)。
 
そんな養護教諭の授業ですが、実は、養護教諭であれば誰もが授業をできるわけではありません。

「教育職員免許法」の「附則第 18 項」に次のように記されています。



養護教諭の免許状を有するもの(3年以上養護教諭として勤務したことがある者に限る)で養護教諭として勤務しているものは、当分の間第3条の規定にもかかわらず、その勤務する学校(幼稚園を除く)において、保健の教科の領域に係わる事項(小学校又は聾学校、若しくは養護学校の小学校部にあっては、体育の教科の領域の一部に係わる事項で文部省令で定めるもの)の教授を担任する教諭又は講師となることができる。


とあるのです。3年以上の養護教諭の経験があって、養護教諭一人で授業が行えるのです。3年未満では、ティームティーチングでのみ行えることになっています。

なお、文中の「第3条の規定にもかかわらず」とは、「教職員免許法第3条」において「教育職員は、この法律により授与する各担当の免許状を有するものでなければならない」と規定されており、本来なら、「小学校教諭」「保健体育」などの免許をもっていなければならないところを、相当の免許状を有していなくてよいという例外措置が適用されますよ、ということです。

しかし、この時期、体調不良者が多く、教材研究や授業の準備をする時間がなかなかないのが本当のところです。授業をしようと思った時間帯に、体調不良者が保健室にいても、授業はできません。少し前から授業を計画していただいていましたが、計画通りの時間帯にできなかった学級もあります。しかし、こうして、授業をしていただけたことを大変ありがたく思います。

こうして、本校の健康教育は進められています。知っておいていただければ幸いです。