2016.7.17 スケートボード・キックスケーターなどの取扱に気をつけて!
- 公開日
- 2016/07/17
- 更新日
- 2016/07/17
校長室から
夏休みに入る前にあたり、「交通事故」や「水の事故」とあわせて、気をつけてほしいことがあります。
一部の人が遊んでいるのを見かけることがある、上記のイラストにあるように、「スケートボード」「インラインスケート」「キックスケーター(キックボード)」「キャスターボード(ブレイブボード)」などによる怪我が心配されるからです。
消費者庁によると、平成26年5月に、キックスケーターで急な坂道を下っていた児童が転倒して頭部を負傷し亡くなるという事故が発生しています。また、入院治療を要した大けがも数件発生しています。
道路交通法76条第4項には「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない」とあり、第3号には、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」とあります。
ということは、法律で、車や人の往来の多い道路では、キャッチボールやサッカーなどのボール遊びや、上記イラストのようなものを扱うことを禁止するとあるのです。
よって、
①車が通る道路では絶対に遊ばないこと
②上記のイラスト等で遊ぶ場合は、「ヘルメット」や肘・膝の「プロテクター」などを着用すること
③上記のイラスト等で遊ぶ場合は、大人の目があるところで遊ぶこと
などを守り、大きな怪我や命に関わるような事故にあわないよう、夏休みを過ごしてほしいと思います。
古北っ子の皆さん、これは、夏休みの「ABC」の一つですよ!