今日は建国記念の日
- 公開日
- 2019/02/11
- 更新日
- 2019/02/11
校長日記
今日、2月11日は建国記念の日。
実は、国民の祝日に関する法律 には、月日が記載されていません。次のようになっていまう。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
そしてこの法律の附則に次のように書かれました。
2 改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。
3 内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。
そして次の政令が作られました。
建国記念の日となる日を定める政令
内閣は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。
なぜこんなに複雑なの?
ここには「建国記念日」と「建国記念の日」の「の」が大きく関係するのです。