2017.2.6 自転車も「車両」の仲間です
- 公開日
- 2017/02/06
- 更新日
- 2017/02/06
校長室から
2月3日に名古屋市内で男子小学生が運転する自転車と、60代男性が運転する自転車が正面衝突をお越し、男性が重体という、痛ましく、悲しい事案が発生しました。
ちょうど、2月3日に、「2017.2.3 自転車の交通事故に注意を」(←記事をご覧になりたい方は、クリック)と記事を載せたところであり、「今後、古北っ子は大丈夫だろうか」と、思わざるをえませんでした。
小学生が自転車に乗る際、まず気をつけてほしいのが「交通ルール」です。13歳未満は、「歩道」を運転できるものの、歩道が無い場合は、原則左側通行となります。「一時停止」「並走の禁止」「片手運転などの危険運転の禁止」など、いくつもの法律で整備されているルールがあります。車の仲間である「軽車両」に当たる自転車の運転は、十分に気をつける必要があります。
そして、自転車に乗る児童の保護者が心がけたいのが、「保険加入」です。自動車の運転と異なり、「自賠責保険」に加入していないことから、万が一、大きな事故を起こすと、大変なことになります。2013年には、自転車に乗った男子小学生が60代女性と衝突し、女性に重い後遺症を負わせたとして、児童の保護者に9,500万円の賠償を命じる判決も出されています。
過去に、「2015.05.10 自転車の事故に思う」(←記事をご覧になりたい方は、クリック)という記事を掲載したことがあります。今や、自転車事故も目撃者を探す、そんな時代になっています。
名古屋市や、三重県など、近隣の自治体でも、罰則規定はないものの「保護者の責務」として「監護する未成年が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る保険に加入しなければなりません」という条例が施行される動きがあります。
ちょうど、学校では、入学・進級の際に、PTA会員の皆様の相互扶助を目的とした福祉制度の一環である「小中学生の総合保障制度」をご案内しています(参照記事:「平成28年度小中学生総合保障制度のご案内」)。自転車に乗るお子様がみえる家庭では、そのような、保障制度に加入することをお勧めします。
まだ未加入の方は、年度が変わる際に、再度案内を配付するので、そこで加入していただいても結構ですし、お手元に、28年度の加入用紙があれば、年度途中でも加入することが出来ます。ぜひ、ご検討ください。そして、大切なお子様を「事故に遭わせない」「事故から守る」そんな取組をしていきましょう。